保護の内容
保護施設が保護する人たち
◎保護観察を受けている人 ○刑務所を仮釈放され、保護観察に付された人 ○刑の執行を猶予され、保護観察に付された人 ○少年院を仮退院し、保護観察に付された少年 ○家庭裁判所で保護観察に付された少年 | ◎保護観察を受けていない人 ○刑務所を満期で出所した人 ○少年院を退院した人 ○刑の執行猶予や起訴猶予などの処分を受け、身体の拘束を解かれた人 |
処遇内容
受入準備
----入所する人の特性を把握し、処遇の方法を準備します----
刑務所等に収容されている人などについて、関係書類や面接等を通じて、性格、犯罪の様態・要因、自立を阻む問題点、就労状況、交友関係等を把握し、受け入れ準備を行います。
刑務所等に収容されている人などについて、関係書類や面接等を通じて、性格、犯罪の様態・要因、自立を阻む問題点、就労状況、交友関係等を把握し、受け入れ準備を行います。
入所時の手続き
----責任ある社会人として行うべきことの指導----
入所時に、住民票の設定、国民健康保険等の加入、社会のルールや生活目標の設定と実行等について指導、支援します。
入所時に、住民票の設定、国民健康保険等の加入、社会のルールや生活目標の設定と実行等について指導、支援します。
宿泊場所・食事の提供
----温かいご飯と寝床を提供し、きまりのある生活を----
受け入れた後は、原則として宿泊・食事を無料で提供しています。食事は、健康の維持増進にかかわるとともに、規則正しい生活を送る基本であるとの認識に立ち、調理職員による手作りの食事を提供します。
受け入れた後は、原則として宿泊・食事を無料で提供しています。食事は、健康の維持増進にかかわるとともに、規則正しい生活を送る基本であるとの認識に立ち、調理職員による手作りの食事を提供します。
就労支援
----「就労は、自立の第一歩」----
「就労は、自立の第一歩」と位置付け、就労意欲を促し、本人の希望、資格等に応じてハローワークや協力雇用主、就労支援事業者機構の協力を得て就労の支援を行います。また、退所後も就労を継続するよう、生活困窮制度等の活用を指導します。
「就労は、自立の第一歩」と位置付け、就労意欲を促し、本人の希望、資格等に応じてハローワークや協力雇用主、就労支援事業者機構の協力を得て就労の支援を行います。また、退所後も就労を継続するよう、生活困窮制度等の活用を指導します。
生活指導
----生活スキル向上に親身になって指導、支援----
就労先の人々等との良好な関係を保てるよう、世間一般に通用する生活スキルや就労マナー等について、個別にかつ具体的に指導します。
福祉支援
----福祉団体や医療機関の協力を得て----
高齢者や障害(知的、身体、精神)を有することにより自立が極めて困難なため、福祉支援が必要な人がいます。
このような人には地方自治体や地域生活定着支援センターなどと連携して、各種の福祉サービスが受けられるよう支援します。
高齢者や障害(知的、身体、精神)を有することにより自立が極めて困難なため、福祉支援が必要な人がいます。
このような人には地方自治体や地域生活定着支援センターなどと連携して、各種の福祉サービスが受けられるよう支援します。
居住支援
----立ち直りに適切な居住環境の確保----
退所に当たって住居の確保が困難な人や、居住環境を変えなければ再び罪を犯すことが懸念される人には、居住地域等のアドバイスや賃貸業者等を紹介するなど、再犯等に至らないような居住環境を確保するよう支援します。
退所に当たって住居の確保が困難な人や、居住環境を変えなければ再び罪を犯すことが懸念される人には、居住地域等のアドバイスや賃貸業者等を紹介するなど、再犯等に至らないような居住環境を確保するよう支援します。
退所後の助言等(フォローアップ)
当会を退所した人の中には、生活に馴染めない人や生きづらい人がいます。このような人からの困りごとや就労等の相談等について助言や問題を解決するなどの支援を行います。
施設での生活
生活のきまり
端正会での居室は2人で1室を基本とし、一定のきまりの中で共同生活を送り、ルールを守るとともに、お互いに尊重・思い合うことを大切にした生活を送るよう指導しています。
日課時限
AM 6:00~AM7:00 | ○起床、清掃、朝食 |
PM 0:00 | ○昼食 |
PM 6:00~PM10:00 | ○夕食・夜間面接・自由時間等 |
(PM 6:00~PM9:00) | ○入浴 |
PM 10:00 | ○門限 |
PM 10:30 | ○消灯 |
(上記は、基本的な日課時限です。各人の就労時間を踏まえ、弾力的に運用しています。)